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離婚の時には決めておかなければならないことがあります。それは、法律上協議する事項と任意で協議する事項に分かれます
離婚をするときに法律上決めておかなければならない者は、改姓した側が離婚後どちらの姓を名乗るかということと、未成年者の親権者です。ただ、離婚の際にこの2つだけを決めるのであれば、それは間違った離婚です。他にも決めなければならないことは沢山あります。
財産分与・・・夫婦生活で築き上げてきた財産を清算することです。有責無責にかかわらず公平に取り決めがなされます。預貯金は?借金は?家や車、家具などは?こういったことはどんな夫婦にも必ず存在するので離婚時または離婚後2年の間に決めます。
慰謝料・・・責任のある配偶者へが支払います。どちらも対等に悪い場合や特に離婚原因がない場合には認めれられません。
親権者・・・未成年の子がいるときには、必ず未成年者の離婚後の親権者を決めなければなりません。
養育費・・・離婚後の子の養育費の支払額と支払い期間を決めます。
面接交渉権・・・親権者とならなかった親が、子に会う権利について定めます。どのように会うのか?回数は? メールや電話について定めます。
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