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アルコール中毒と聞いてまず一番最初思いつく法定離婚事由はのは「回復の見込みがない強度の精神病」です。しかし、この場合は回復の見込みがないことが必要です。一般的にアルコール中毒と診断された場合でも、治療をすれば回復します。ですから、「回復の見込みがない強度の精神病」に当たらず、離婚の請求はできません。
それでは、法定離婚事由の「婚姻を継続しがたい重大な事由」には当たるのでしょうか。すでに述べたとおり、アルコール中毒は、現在の医療水準からして回復の可能性は十分にあります。ですから、アルコール中毒が原因では、婚姻を継続しがたいとはいえません。ですから、この場合も離婚の請求はできません。
とはいっても、アルコール中毒を何度も繰り返し、そのたびに暴力振るったする場合には離婚が認められて当然でしょう。
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