離婚相談年金分割サイトでは、法律系国家資格の行政書士が皆様の離婚時の不安と疑問と金銭問題を解決します。離婚慰謝料離養育費離婚後の面接交渉権親権の問題に親切丁寧に対応します。

仕返し目的の慰謝料について 慰謝料の性質

離婚時の慰謝料は、受けた精神的損害に対する賠償であることは説明しています。では、それとは別に仕返し目的の慰謝料は認められるのでしょうか。

結論は、認められません。相手に苦痛を味合わせたいと思っても、それを慰謝料で達成することはできません。制裁の慰謝料は認められません。

例えば、1000万円との収入のAさんと300万円の収入のBさんがいます。Bさんが300万円の離婚時の慰謝料を請求したとすると、AさんよりもBさんのほうが金銭的な負担が大きいのは確かです。Aさんに対してもBさんと同じ負担を与えるなら、Aさんに対しても1000万円の慰謝料を請求しなければなりません。しかし、日本ではこのような考え方は認められず、あくまでもBさんを基準に考えられるのでAさんもBさんも同額の慰謝料になります。

あくまでも、精神的損害の補填が基本です。


info@senryaku-rikon.com

Powered by Movable Type 5.031 Copyright(C) 2006 離婚と年金分割のサイト Allrights reserved.

車庫証明 / 合同会社 後遺障害