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調停で離婚の決着がつかなかった場合には、最後の手段として裁判を行います。
2004年4月より地方裁判所から家庭裁判所に申立先が変更になりました。夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所に訴えを起こします。
訴状 調停不成立証明書・・・調停をしなければ裁判離婚ができないために、調停をしたことを証明する書面 夫婦の戸籍謄本・・・本籍地の市区町村が発行する戸籍謄本です。郵送でも請求できます。 訴訟費用・・・離婚のみ13.000円 財産分与も含める場合+1.200円 養育費を決める場合は子一人につき1.200円 その他郵送代等
夫婦がお互いの主張を述べて、言い分を証拠などからはっきりとさせます。その間に認諾裁判や和解裁判が成立することがあります。大体一ヶ月から二ヶ月に一度の割合で裁判が開かれます。一般的な内容であれば一年くらいで判決が出るでしょう。
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