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離婚届はその様式に不備がなければ受理されます。ですから、本人の意思に関係なく離婚届が提出され受理されることもあります。また、相手に署名捺印入りの離婚届を預け場合にも不受理申出書によって、離婚の成立を妨げることが可能です。
本籍地の市役所に不受理申出を提出しておくだけで、離婚届が受理されなくなります。ですから何がおきるかわからないので、離婚についての話し合いをしている最中は不受理申出書を提出することが望ましいです。
離婚届けの不受理申出書の有効期限は提出をしてから6ヶ月間です。もしも、不受理申出書が提出してから6ヶ月の間に話し合いがまとまらなかった場合には、再度不受理申出を提出することによってまた6ヶ月の間、離婚届が受理されません。
不受理申出書の有効期間中に離婚に合意ができたら、「不受理申出取下書」を提出して不受理申出書を取り下げます。そうすれば、離婚届が受理されるようになります。
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