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調停離婚が成立すると、調停離婚が適法に成立した事を証明するために、調停調書が作成されます。この調停調書は、申立人自らが夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場に提出しなければなりません。
このとき、協議離婚と同じ用紙を使用しますが、相手方と証人二名の署名と押印は必要ありません。届出人だけの署名と押印で足ります。
そして、この調停離婚の際に作成された調停調書の届出は、協議離婚のときの離婚届とは性質が違います。協議離婚の場合には、届け出る事によって離婚が成立しますが、、調停離婚の場合には、調停によって成立した離婚を届け出るという性質があります。ですから、申立人の離婚届とは別に、家庭裁判所の書記官からは、調停離婚が成立した事を本人の本籍地の市区町村役場へ通知しています。
もしも、本人がこの届出を怠った場合には、過料(金銭制裁)に科せられます。しかし、離婚が無効になったりする事はありません。なぜならば、調停調書が作成された時点で、離婚は成立をしているからです。
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