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離婚届に署名・捺印したがやっぱり離婚したくない!!

夫婦の間で離婚の合意ができ、離婚届を提出・受理されることによって離婚は
成立します。しかし、署名・捺印した後でやっぱり離婚したくないと思う人もいますよね。
一度受理されるとなかなか離婚取り止めということは出来ません。

どうすれば離婚が防げるのか。「私は離婚したいという意志がなくなりました」と相手方に言ったところで相手が納得してくれるとは限りません。そこで、離婚届不受理申し出という制度が設けられています。

離婚不受理申し出制度
・夫婦の一方が初めから離婚する意思がなく、離婚届に署名・捺印していないのに勝手に離婚届を提出されろうになるのを防ぐ。
・離婚の意思がなくなり離婚を取りやめたいとき。

以上の2つの場合に適用されます。

離婚不受理申し出を提出することにより離婚を防ぐことが出来ます。


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