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離婚の6つの方法

離婚とは、法律上の夫婦関係を解消する事を言います。離婚を成立させるためには、婚姻時の婚姻届がそうであったように戸籍上の手続をしなければなりません。

そして、その離婚の方法には6種類あります。(平成16年4月に和解離婚が追加されました)

協議離婚

協議離婚とは夫婦がお互いの合意の元に行われるもので、夫婦と証人が離婚届に署名捺印をして市役所に届け出るだけで離婚が成立する一般的な離婚方法です。協議離婚相談コーナー

調停離婚

調停離婚とは協議離婚のようにしてお互いの合意が得られない場合に、家庭裁判所の調停委員を間に入れて話合いをするものです。調停離婚相談コーナー

審判離婚

審判離婚とは調停離婚が不調になったときに、家庭裁判所の判断により行われるものです。審判離婚相談コーナー

裁判離婚

裁判離婚とは調停離婚や審判離婚では成立しなかった離婚を裁判によって解決する方法です。裁判離婚相談コーナー

認諾離婚

認諾離婚とは裁判離婚になったときに訴えられたほうが訴えたほうの言い分を認め争わないことで訴訟を終わらせる事です。

和解離婚

和解離婚とは裁判中に和解を成立させることです。これは、裁判中に和解をすることです。


日本の法律では、このような6つの離婚方法が認められています。余談ですが、外国には裁判離婚しか認めていないものや、そもそも離婚事態を認めないものもあります。そういった点で、日本の法律は離婚に対してとても考えられています。例えば、調停前置主義というものがありますが、これは、「離婚はいきなり裁判でなく、まずは話合いからはじめましょう」という、「一度は家庭を持ったもの同士、話し合えばわかることもあるでしょう」という家庭の実情に即した制度といえます。


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